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遅くなりました。

みなさまブログの更新が遅くなりましたこと、まずお詫び申し上げます。
私事にてブログを書くことができかねておりました。

そして今回のブログ内容は、私が最近個人的に…



……

えっ?!(;一_一)


と、思っていることを書きたいと思います。

みなさんはご存知でしょうか?
ニュースにもなったかと思いますが、銀座のクラブのママが7年間にわたり、お客様との枕営業をしていて、お客の妻が訴え裁判になったお話です。

判決は…
訴訟を起こした妻側の請求を退けるという異例中の異例判決。

なぜ…妻側の請求が退けられたのでしょうか?
まず…そもそも誰が…妻側が負けると思ったでしょう?笑
誰も思わなかったと思います。

なぜなら…単純にお水商売をしている女性であれば、性交渉をしても罪にならない。という解釈になります。
ただ、一般女性との性交渉であれば罪になる。

なにが違うのか?笑
判決では、「売春婦が対価を得て妻のあるお客と性交渉をしても、お客の求めで商売として応じたにすぎず、何ら結婚生活の平和を害するものではなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない。

枕営業は、優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動とし、枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実」 と、指摘した。

さらに、「お客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われているとして、枕営業と売春は、対価の支払いが直接的か間接的かの違いに過ぎない」 とした。


……
………
。。(@_@;)


何言ってるのでしょう?笑

枕営業を日本の三権の一つ司法権、法の番人が認定した?!笑
ただ…この判決のすごいところは、ママ側は性交渉に事実を否認しているにもかかわらず、「枕営業」という文言を使用し、性交渉に及んだであろう言い方を裁判官がしています。

普通、裁判官は勝手にそういった文言は使わないです。
いや…使えないです。

裁判官は、世の中のこういった事情を知らないのでは?
噂で聞いたのですが、裁判官は飲みに行くのも指定されている場所にしかいけないなど、守秘義務漏えい防止にかなりの規制がかけられていると聞きました。

しかし…知らなかったとしても不思議な判決と思いませんか?

それか…ママ側の弁護士が敏腕で、妻側の弁護士が残念だったのか…笑
どちらにせよ…妻側は、控訴せず判決は確定しましたが、個人的にはとことん追求してほしかったと思っております。
原告である妻は、精神的にも疲れ切ったのでしょう…
後は裁判官に対して?弁護士に対して?夫に対して?ママに対して?
怒りと脱力で争う気にならなかったのでしょう…。。

世の男性陣は、「へぇ~なるほど!!」そんな技があるのか??っと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
禍福は糾える縄の如し」逆もしかりですよ?笑
もし、自分の妻がホストとそういう関係になった場合…。。
ぞっとしませんか?
結婚生活を害されていないと思えますか?笑

そして、ここで一応念のため♪
この判決はあくまでも地裁判決。
一般的に判例として、今後もこの判決の通り裁判が確定するわけではありません。
日本は三審制ですので、控訴して上の裁判所で争うことができますからねぇ☆
よくテレビで出てくる最高裁判所。これが日本でいうところの最上階。

基本的に民事であれば、高裁(高等裁判所)が一番上になるのですが、判決に憲法解釈の誤りや、憲法違反がある場合に最高裁判所へ不服申し立てを行うことができるとされておりますので、なんでもかんでも最高裁ではないんですよ?笑
って…みなさん御存じですよねぇ?笑

妻側が控訴しなかったので、今回はこの判決が確定しましたが、控訴して争っていれば間違いなく覆る判決です。
ですので、シメシメなんて思ってはダメですよ☆

今回は、画像を添付するにも…どんな画像を選んでよいか…わかりかねましたので、
あえての文字だけで更新させて頂きます。

またこういった形で私の「???」を書いたりしたいと思っておりますので、もしよければまたみてください★


ライブエステート 営業部
大田 和矢

by live-estate | 2015-07-01 10:29 | ブログ

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by live-estate